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相続コラム

『小規模企業共済』

2022/07/19

当グループが運営するむかい相続サポートセンターから相続コラムをお届け致します。
今回は『小規模企業共済』です。

Aさん

私は不動産賃貸業を営んでおりますが、将来の貯蓄や節税をしたいと考えています。小規模企業共済がよいと聞いたのですか、どのような制度でしょうか?

たかこサン

小規模企業共済は、個人事業主や中小企業の役員を対象としたもので、将来廃業や退職をした場合などに、それまでに積み立てた掛け金に応じて共済金を受け取れる制度です。小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

不動産賃貸業を営む方は、個人事業主となりますので、この小規模企業共済制度に加入できます。ただし、サラリーマンの方は加入資格がないため、個人事業主として不動産業を兼業していても加入できませんのでご注意ください。

Aさん

どのようなメリットがありますか?

たかこサン

主なメリットは税金関係の利点です。

【毎年の所得税の節税効果】
払い込んだ掛金は、全額が所得控除の対象となります。掛金は月額1,000円から7万円の範囲(500円単位)で自由に設定でき、仮に最大の月額7万円の場合は、年間84万円の所得控除が受けられます。

【相続時の相続税の節税効果】
共済契約者が亡くなり、遺族が共済金を受け取る場合には、共済金は死亡退職金として取り扱われ、相続税法上は相続財産とみなされて課税対象となります。しかし、死亡退職金の非課税枠「500万円×法定相続人数」を適用できますので、例えば法定相続人が3名の場合は、「500万円×3名=1500万円」までは非課税となります。この非課税枠は生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)とは別枠となり、小規模企業共済と生命保険の両方に加入している場合は、両方の非課税枠が使えます。

Aさん

デメリットもあるのでしょうか?

たかこサン

主なデメリットは、以下の2つです。
掛金納付月数が240か月(20年)未満の状況で任意解約すると、元本割れしてしまいます。
共済契約者が亡くなり、遺族が共済金を受け取る場合に、受取人を指定できません。共済契約者が亡くなった場合、共済金の受給権順位第1位は配偶者になります。次に子供などの扶養家族が受け取ることになります。

加入を検討される場合は、メリット・デメリットを良く理解し、資金繰り、税金等を総合的にアドバイスしてくれる税理士に相談することをおすすめします。