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相続コラム

たかこサンの相続コラム『相続登記の義務化はいつから?』

2022/02/15

当グループが運営する石川金沢相続サポートセンターから相続コラムをお届け致します。
今回は『相続登記の義務化はいつから?』です。

Aさん
実家が数十年前に亡くなった祖父名義のままになっています。相続登記が義務化されるという話を聞いたのですが、具体的にいつまでに手続きをしなければいけないのでしょうか?

たかこサン
不動産登記法の改正により、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます。この改正は、遅くとも令和6年4月28日までの政令で定める日に施行されることになっています。
施行日前に不動産所有者にご相続が発生していた場合でも登記申請義務が課されますので、相続による不動産の取得を知った日 又は 施行日 のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

Aさん
祖父の相続人だった父や父の兄弟も既に亡くなっており、その子ども達とは疎遠で、誰が不動産を取得するかという話し合いもできていない状況です。

たかこサン
ご相続が発生してから遺産分割協議が成立するまでは、相続人全員が法定相続分で不動産を共有している状態のため、相続人全員に相続登記の申請義務が課されることとなります。3年以内に相続登記の申請をすることができない場合に備えて、「相続人申告登記」という新たな登記も設けられます。

「相続人申告登記」:①不動産の所有者についてご相続が開始したこと、②自らがその相続人であること を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に申し出ることで申請義務を履行したものとみなされ、登記官の職権で申出をした相続人の住所・氏名等が登記されます

また、遺産分割が成立した場合、不動産取得者には、遺産分割成立から3年以内に相続登記を申請する義務が生じます。
相続登記のお手続きをしないまま長期間が経過すると、ご相続人の人数が増えてお手続きにかかる時間や費用が増えてしまうケースが多く見られます。不動産の相続登記がお済みでない方は、この機会に専門家にご相談されてはいかがでしょうか。