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セミナー

20210820 北國銀行様 家族信託の応用論点について勉強会を開催いたしました。

2021/08/23

開催日時:令和3年8月20日(金)  15:30~16:30 開催
場所:北国銀行 本店      

北國銀行様主催の勉強会で、弊社税理士・司法書士・行政書士の向貴子が家族信託に関して講師をつとめさせていただきました。
家族信託はこれからの相続対策・認知症対策として近年注目を浴びていますが、今回は、実務経験者の方向けに、家族信託の組成において重要となる以下の応用論点についてご説明させて頂きました。

Ⅰ. 家族信託と後見制度の選択のポイント
高齢者財産管理手法として、家族信託のほかに後見制度の利用も考えられます。家族信託と後見制度の大きな違いは身上監護機能となります。それぞれの制度のメリット・デメリットなどの手法の選択の際のポイントや、家族信託と後見制度を併用する場合の留意点(受託者と任意後見人は兼任可能かなど)についてご説明しました。

Ⅱ. 家族信託と遺留分~東京地裁平成30年判決
東京地裁平成30年判決の解説を中心に、家族信託の信託財産が遺留分の対象となるかどうかや、遺留分を考慮した家族信託の組成のポイントについてご説明しました。
なお、東京地裁平成30年判決では、信託財産であっても、信託契約の内容に、遺留分を潜脱する意図が認められれば、相続財産として遺留分の対象になるという判断がなされております。

Ⅲ. 家族信託における不動産所得の損益通算
「信託不動産から生じた損失は不動産所得の計算上、なかったものとみなす」という税務上の規定により、信託不動産から生じた損失は信託不動産以外の不動産から生じた所得と通算できません。複数の収益不動産を保有している場合の信託財産の選定のポイントなどについてご説明しました。

Ⅳ. 家族信託における相続税の債務控除
家族信託内で借入債務がある場合、委託者が死亡したことにより信託が終了したとき、帰属権利者である相続人が相続税の債務控除を受けることができるかどうかが問題となります。家族信託内の借入債務がある場合に、確実に債務控除を受けるための信託契約書の条項例についてご説明しました。

北陸3県(石川・富山・福井)では、「家族信託(民事信託)」を取り扱う事務所は少ないため、ご興味のある方、相続でお悩みの方がいらっしゃいましたらぜひ弊所までご相談ください。平日・土日祝も『無料相続相談』を行っております。

弊所では、税理士・司法書士・行政書士の観点から幅広くアドバイスさせていただいておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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