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相続コラム
たかこサンの相続コラム『遺言執行者に選ばれたら』
2021/08/18
当グループが運営する石川金沢相続サポートセンターから相続コラムをお届け致します。
今回は『遺言執行者に選ばれたら』です。
Aさん
先日、父が遺言書を作成しました。内容を確認したところ、私を遺言執行者に指定すると記載があったのですが、遺言執行者とは具体的に何をすれば良いのでしょうか?
たかこサン
遺言執行者とは、「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」(民法第1012条第1項)存在です。
遺言書の中で遺言執行者に指定されていた場合、まずは遺言執行者に就職するかどうかを決めます。
遺言執行者に就職した場合は、大まかに次の4つの職務を行う義務があります。
① 相続人に対し、遺言執行者に就職した旨と遺言の内容を通知する
② 相続財産目録を作成する
③ 遺言執行(遺言書に書かれた内容を実現する)
④ 相続人に対し、遺言執行の内容及び結果を報告する
Aさん
遺言執行者になった場合は、遺言書の内容どおりに財産を分けるために色々とやるべきことがあるんですね。私は普段働いていてあまり時間が取れないのですが…
たかこサン
遺言書の中で、遺言執行者として専門家を指定しておくこともできますが、遺言執行者になった方からご依頼をいただいて、遺言執行事務の一部について、専門家が履行補助者となって手続きを進める事もできますのでご安心ください。
また、令和元年7月1日以降に作成された遺言書であれば、遺言執行者の執行業務を専門家等の第三者に包括的に委任することができます。(復任について、遺言者が遺言書で別段の意思表示をした場合は除く。)
Aさん
父の場合は既に私を遺言執行者として指定していますので、私にとって負担が大きそうな場合は、手続きをまとめて専門家に依頼することができるということですね。
たかこサン
専門家に依頼することにより、ご相続人への通知や財産目録といった書類を作成する手間が省けること、また、ご相続人以外の第三者が中立な立場で遺言を執行することでご相続人間でのトラブルが発生しにくい、というメリットもあります。
遺言書で遺言執行者を定める場合には誰を選ぶと良いのか、ご相続が発生して遺言執行者になった場合にはどのような手続きが必要になるのか、ご家族関係や財産の状況によって違ってきますので、一度専門家へご相談されることをお勧めします。