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相続コラム

たかこサンの相続コラム『生命保険と税金』

2021/06/07

当グループが運営する石川金沢相続サポートセンターから相続コラムをお届け致します。
今回は『生命保険と税金』です。

Aさん
私と両親の3人家族です。先日両親と相続の話をしたときに、父が様々な生命保険に加入していることを知りました。父は相続税対策のつもりでいるようですが、本当に効果があるのか知りたいです。

たかこサン
お父様は家族の将来のことを考えて生命保険に加入されたのでしょう。ただ、受け取る死亡保険金や満期保険金等は課税の対象になり、契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人が誰であるかによって、かかる税金が大きく異なるため注意が必要です。お父様がどのような保険に加入しているか教えていただけますか?

Aさん
父は3つの生命保険を契約しており、いずれも父が保険料を支払っています。
1つ目の保険は、父自身が亡くなったときに、母に1,000万円の死亡保険金がおりる保険です。

たかこサン
これは一般的な生命保険の加入の仕方ですね。契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で受取人が相続人である場合は、相続によって取得したものとみなされ、相続税が課税されます。ですが、受取人が相続人である場合は、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の人数)があります。つまりAさんのお母様が受け取る1,000万円はすべて非課税となりますので、相続税対策としても効果がありますね。

Aさん
2つ目の保険は、母が亡くなったときに父に500万円の死亡保険金がおりる保険でした。

たかこサン
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人の契約ですね。この場合は、お父様の一時所得又は雑所得として、所得税が課税されます。死亡保険金を一時金で受け取った場合の一時所得の金額は、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。これがマイナスになるなら所得税はかかりません。プラスになる場合は、この金額を更に1/2にした金額に課税されます。

Aさん
3つ目の保険は、母が亡くなったときに私に500万円の死亡保険金がおりる保険です。

たかこサン
契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人が全て異なる契約ですね。この場合は、受取人であるAさんに贈与税が課税されます。この場合にAさんが500万円を受け取ると、485,000円の贈与税がかかることになります。贈与税は、相続税のような生命保険の非課税枠はありませんし、税率も高いので、思わぬ税負担を強いられることもあり、注意が必要です。相続税率との兼ね合いから節税目的で行った場合や、やむを得ない事情があるならよいのですが、そうでないなら生前のうちに受取人を変更しておくことをおすすめします。

生命保険の契約内容と税金の関係をまとめると、以下のようになります。


死亡保険金を一時金で受け取るか、年金型で受け取るかによっても、かかる税金や手続きが変わります。生命保険の新規契約や保険の見直しをされる方は、税金面でも適切なアドバイスを受けて検討してください。