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相続コラム
たかこサンの相続コラム『空き家を相続した場合』
2020/12/14
当グループが運営する石川金沢相続サポートセンターから相続コラムをお届け致します。
今回は『空き家を相続した場合』です。
Aさん
先日母が亡くなり、空き家となった実家を相続したのですが、私は家族と県外に住んでいるので、これからの空き家の管理に困っています。
たかこサン
こちらも多くの方からご相談を受ける問題です。人口減少、核家族化、高齢化による介護施設の利用率増加など、様々な要因により、近年空き家が増加し続けています。空き家を相続すると具体的にどのような問題が起こりうるのか、まとめてみます。
1.維持、メンテナンスに費用がかかる。
2.雑草や害虫の繁殖、老朽化による倒壊など、周辺環境への悪影響や住民とのトラブル。
3.不法侵入や放火などの治安悪化や犯罪のリスク。
4.空き家が老朽化している場合、土地の固定資産税が6倍にあがる可能性がある。
※空き家特別措置法により、放置してある空き家が周辺環境に悪影響を及ぼすと判断された場合(特定空き家の指定)。
Aさん
空き家にしておくことのリスクは理解できましたが、空き家の解体費用も一般的に100万円以上はかかると聞きますので、放置しておきたくなる気持ちもわかります。
たかこサン
国や自治体もこの空き家問題を解消すべく、様々な支援制度を設けています。空き家の解消に利用できそうな主な制度を簡単にご紹介します。
【被相続人の居住用財産(空き家)を売却したときの特例】
相続又は遺贈により取得した、被相続人の居住用家屋又は被相続人の居住用家屋の敷地等のうち、一定の要件を満たすものについて、相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに売却したときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
【マイホームを売却したときの特例】
こちらは空き家になるのを未然に防ぐ目的ですが、生前にマイホーム(その土地も対象)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。介護施設へ入居するタイミングで自宅を売却する場合は、この適用を受けると良いでしょう。
【空き家バンクの利用】
各自治体で、空き家の流通促進を目的としたコミュニティ、通称「空き家バンク」が運営されていたりもしますので、そちらに登録をして、空き家を有効活用してくれる人を探すという方法もあります。
【空き家解体の補助金制度】
空き家の所在する自治体によっては、空き家を解体する際に補助金を受けることができます。自治体によって条件は異なりますが、おおよそ解体費用の5分の1から2分の1程度が支給されることが多いようです。
このほか、民間の管理会社で空き家を定期的に巡回してくれるサービスも増えてきていますので、すぐに空き家を処分できない場合は利用するのも一つの手です。空き家を相続したら、放置せず、トラブルになる前にできるたけ早く対処すべきです。相続の手続きだけでなく、その後の管理や処分まで、ぜひ専門家に相談してください。