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相続コラム
たかこサンの相続コラム『先代名義のままの財産』
2020/11/17
当グループが運営する石川金沢相続サポートセンターから相続コラムをお届け致します。
今回は『先代名義のままの財産』です。
Aさん
亡くなった父の相続財産を調べていたところ、自宅や株式が祖父名義のままになっていることに気が付きました。祖父は20年以上前に亡くなっているのですが、このような場合はどういう手続きが必要でしょうか?父の相続については相続税がかかりそうなので、祖父名義の財産が相続税の対象財産に含まれるかどうかも心配です。
たかこサン
おじい様の相続について、どこまで手続きが進んでいるかによって、今後必要になる手続きや相続税申告の対象財産になるかどうかが変わってきます。
①おじい様の相続財産について、遺産分割協議書が作成されている場合
この場合は、名義変更の手続きがされていなかっただけですので、当時の遺産分割協議の内容に従って名義変更等の手続きを進めることになります。
遺産分割協議でお父様が相続することになっている財産があった場合は、今回の相続税申告の対象財産に含める必要があります。
②遺産分割協議が未了の場合
この場合は、まず、おじい様の遺産分割協議をする必要があります。20年以上前にお亡くなりになっている場合、Aさんのお父様のように当時のご相続人にさらにご相続が発生し、相続人の人数が増えていたり、疎遠で連絡先が分からない相続人がいたりして、簡単に遺産分割協議が行えないケースも多くあります。
今回の相続税の申告期限までに遺産分割協議を行うことが困難な場合、おじい様名義の財産については、お父様の法定相続分に相当する共有持分を今回の相続税申告の対象財産に含める必要があります。
Aさん
当時の資料を探してみますが、何も残っていない場合は遺産分割協議からしないと名義を変えられないという事ですね。父の相続税の申告期限までに祖父の遺産分割協議が整わなかった場合、何かデメリットはありますか?
たかこサン
申告期限までに遺産分割協議が整わない場合、おじい様名義の財産は未分割財産として申告することになります。未分割財産に対しては、配偶者の税額軽減 や 小規模宅地等の特例 が適用できません。
今回はご自宅がおじい様名義になっているため、小規模宅地等の特例の適用に影響が出る可能性があります。
先代名義のまま放置された財産は、時間が経つほど手続きが困難になってゆくケースが多いので、そのような財産が見つかった場合はぜひ専門家にご相談ください。