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相続コラム

たかこサンの相続コラム『新型コロナウイルスの相続への影響』

2020/05/15

当グループが運営する石川金沢相続サポートセンターから相続コラムをお届け致します。
今回は『新型コロナウイルスの相続への影響』です。


Aさん
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、不要不急な外出の自粛が続いています。先日亡くなった父の相続税申告について専門家に相談したいのですが、感染リスクが気になり相談にも行けず、手続きが進められません。新型コロナウイルスの流行が落ち着くまで、このまま保留にしておいても大丈夫でしょうか?

たかこサン
家族に相続が発生したら、すぐにでも専門家に相談したいところですが、この状況では当然躊躇してしまいますよね。ですが、相続の手続きには相続税申告のように期限が定められているものもあるため、このまま相談もせずに放っておくのはお薦めできません。
【期限のある主な相続手続き】
相続放棄・・・・相続開始を知った時から3か月以内
準確定申告・・・相続開始を知った日の翌日から4か月以内
相続税申告・・・相続開始を知った日の翌日から10か月以内

Aさん
やはり、このような状況でも手続きを進めていかなければならないのですね。役所や銀行で資料を集めるのも感染リスクが気になりますし、遺産分割の話をするために相続人の皆に集まってもらうのも気が引けます。期限内に手続きが完了できるかとても心配です。

たかこサン
相続税申告については、新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請することにより期限の個別延長が認められます。(国税庁FAQより)
この“やむを得ない理由”については、実際に感染した場合はもちろんのこと、感染拡大防止のため外出を控えている場合、その他感染症の影響を受けて期限までに申告・納付が困難な場合に広く認められます。
申告・納付期限の延長を申請して認められた場合、申告・納付できないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して期限が延長されることになります。

Aさん
事前に申請すれば、期限に関して救済措置が受けられるということですね。少し安心しました。ですが専門家に相談するのは早いほうがよさそうですね。そこは感染予防しながら相談しに行くしかありませんね。

たかこサン
専門家も不要不急の外出を控えなければならない状況に鑑みて、電話・テレビ電話等のツールを利用して、相談者が自宅にいながら相談ができるように対応してくれる事務所も増えてきています。ぜひこのようなサービスを利用して、安全に、安心して手続きを進めていただければと思います。