NEWS お知らせ
相続コラム
『デジタル資産の計上漏れに注意』
2026/02/13
当グループが運営するむかい相続サポートセンターから相続コラムをお届け致します。
今回は『デジタル資産の計上漏れに注意』です。
太郎さん
父の相続税申告をお願いしたいのですが、預金や不動産については一通り資料をそろえました。これで大丈夫でしょうか?
たかこサン
ありがとうございます。ところで、お父様はデジタル資産をお持ちではありませんでしたか?
たとえば、ネット銀行口座、電子マネー、仮想通貨(暗号資産)、NFTなどがデジタル資産にあたります。
太郎さん
いえ、特に聞いたことはありませんが…。生前、父は仮想通貨に関心を持っていたので、所有している可能性はあるかもしれません。
たかこサン
実は、相続税申告でデジタル資産は非常に見落とされやすい財産なのです。
取引所から残高通知が郵送されることは少なく、スマートフォンやパソコンの中だけで管理されているケースが多いため、ご家族が気づかないことがよくあります。
デジタル資産も相続財産に含まれますので、申告漏れがあると追徴課税や加算税の対象になる可能性があります。金額が大きい場合は、特に注意が必要ですね。
太郎さん
もし、デジタル資産が見つかった場合、相続手続きはどのように進めるのでしょうか?
たかこサン
まず、被相続人が利用していた取引所を特定します。
次に、取引所へ死亡の届出を行い、相続手続きの申請を行います。その際、戸籍謄本や遺産分割協議書などの提出が求められます。
その後、相続人名義の口座へ移管するか、換価して現金で分割するのが、一般的な流れです。なお、具体的な手続きは資産の種類や取引所によって異なりますので、詳細は利用していた取引所に確認するとよいでしょう。
また、スマートフォンのロック解除方法や取引所のログイン情報が分からないと、相続手続きが長期化することもあります。生前から情報を整理しておくことも、残された家族への大切な配慮といえるでしょう。
デジタル資産は「見えにくい財産」ですが、確実に相続税の対象になります。
早めに確認し、専門家に相談することが円満な相続への第一歩です。
