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相続コラム
『遺言により不動産を相続したら』
2023/02/08
当グループが運営するむかい相続サポートセンターから相続コラムをお届け致します。
今回は『遺言により不動産を相続したら』です。
Aさん
父が亡くなり、相続人は私(長男)とB(二男)の2名です。
父は「不動産をすべて私に相続させる」という内容の遺言書を遺していましたので、相続登記は急がなくても良いと考えていますが、後回しにした場合のデメリットはありますか?
たかこサン
令和元年7月1日に施行された改正民法で、遺言によって不動産を相続された場合、Aさんの法定相続分を超える部分については、相続登記をしていないと第三者に対抗(権利を主張)することができなくなりました。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
・不動産を相続しないBさんの債権者が、Bさんの法定相続分を差し押さえる
・Bさんが法定相続分での相続登記をして、自分の持分を第三者に売却する
このようなケースでは、遺言書があっても相続登記をしていないと、第三者(Bさんの債権者や不動産の買主)に対してAさんの権利を主張することができなくなってしまいます。
相続人の間では遺言書があれば権利を主張できるため、相続登記は急がなくても問題ないと考えられる方も多いのですが、Aさんの権利を守るためにも早めに相続登記をすることが望ましいです。
Aさん
遺言の内容を知らない第三者には権利を主張できなくなる可能性があるのですね・・・
せっかく父が遺言を遺してくれていたので、相続登記もすぐに進めようと思います。
たかこサン
遺言により不動産を相続した場合だけでなく、ご相続人の間での遺産分割協議により法定相続分を超えて不動産を取得することになった場合も同様に、相続登記をしなければ相続人以外の第三者に対抗することができません。
令和6年4月からは相続登記が義務化され「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に登記をしなければいけなくなりますが、遺言や遺産分割協議により法定相続分を超えて不動産を相続することになったときは、より早めに相続登記をされることをお勧めします。