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相続コラム

『生活費や教育費の援助 贈与税はかかる?』

2023/01/18

当グループが運営するむかい相続サポートセンターから相続コラムをお届け致します。
今回は『生活費や教育費の援助 贈与税はかかる?』です。

Aさん

孫の結婚式・披露宴の費用や家具・寝具・家電製品等の購入をするためのお金をあげたいと思っています。この場合、贈与税がかかるのでしょうか?

たかこサン

扶養義務者(父母や祖父母など)からの生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるものについては贈与税の課税対象となりません。結婚式・披露宴の費用等については、実際にその費用に充てられる部分については、贈与税の課税対象となりません。

Aさん

少し多めに渡してお金が余ってしまった場合は、どうなりますか?

たかこサン

贈与を受けたお金が預貯金となっている場合や、株式や不動産などの財産の購入に充てられた場合は、結婚式・披露宴の費用等に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。

Aさん

また、孫の大学入学にあたっての、入学金や授業料、アパート家賃を出してあげたいと思っています。この場合、贈与税がかかるのでしょうか?

たかこサン

教育上、通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費などは、贈与税の課税対象となりません。これは義務教育費に限られません。
また、アパート家賃については、通常の日常生活を営むのに必要な費用として、適当と認められる金額であれば、贈与税の課税対象となりません。

Aさん

数年間分の教育費やアパート代を一括してあげても大丈夫でしょうか?

たかこサン

贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産になります。数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合、そのお金が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合や、株式や不動産などの財産の購入に充てられた場合は、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となりますので、注意が必要です。